企業・団体様へ<後援名義使用承認等取扱要領>
後援名義使用承認等取扱要領
趣旨
第1条この要領は、独身の男女に出会いの場を提供するため、一般社団法人いばらき出会いサポートセンター(以下「センター」という。)が関係団体等が実施するパーティーその他これに類する結婚支援イベント(以下「パーティー等」という。)について、センターに対し後援名義使用承認申請があった場合の承認要件その他必要な事項を定めるものとする。
後援の依頼
第2条パーティー等を実施しようとする主催者は、センターの後援を受けようとするときは、開催日の40日前までにパーティー等後援依頼書(様式第1号)をセンターに提出するものとする。
後援の審査
第3条センターは、前条に基づく依頼があったときは、パーティー等の内容を審査し、別表「後援審査基準」に適合していることを確認しなければならない。
2 センターは、依頼に係るパーティーが前項に基づく基準に適合していることが確認できたときは、速やかにパーティー等後援依頼書(様式第1号)により主催者に通知するとともに、依頼書を受け付けた順序に従いセンターホームページへ掲載するものとする。
3 センターがパーティー等の後援を承認する回数は、月10回までとする。
4 後援の承認を受けてパーティー等を実施した開催者が、第5条に規定する期日までに実績報告書を提出しなかったときは、その翌月以降に行うパーティー等の後援を依頼しても、センターはこれを承認しないことができる。
中止又は変更
第4条開催者は、後援の承認を受けたパーティー等を中止又は変更する場合には、速やかにセンターにその旨を届け出なければならない。
実績報告
第5条開催者は、後援の承認を受けたパーティー等の終了後、開催月の末日までに後援パーティー等実績報告書(様式第2号)をセンターに提出しなければならない。
後援の取消し等
第6条センターは、後援の承認後に、審査基準の規定に違反する事実が認められるとき、又はその他不適当な行為があったと認めるときは、後援を取消すものとする。
2 事業実施後に審査基準の規定に違反したことが認められたとき、又はその他不適当な行為があったと認めるときは、以後その団体に対する後援を承認しないものとする。
その他
第7条この要領に定めるもののほか、取扱いに関し必要な事項は、センターが別に定める。
付則
この要領は、令和4年6月29日から施行する。