企業・団体様へ<広告協賛募集要項>
広告協賛募集要項
趣旨
第1条この要項は,一般社団法人いばらき出会いサポートセンター(以下「センター」という。)が推進する結婚支援事業の趣旨に賛同し,センターのホームページへのバナー広告等を通じてセンターの運営を支援する企業,団体等を広く募集するために必要な事項を定めるものとする。
広告協賛の区分等
第2条広告協賛は,一般協賛及び特別協賛に区分する。
2 広告協賛を行う者は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ右欄に掲げる額を負担するものとする。
区分 | 会費 |
---|---|
一般協賛 | 年額 50,000円 |
特別協賛 | センターと当該会員が協議のうえ決定した額 (原則として年額 100,000円以上) |
3 前項に規定する額(以下「広告協賛費」という。)の有効期限は,原則として4月1日から翌年の3月31日までとする。
広告協賛の制限
第3条センターは,次の各号のいずれかに該当する者から広告協賛の申込みがあったときは,これを拒否することができる。
- (1) 法律,法律に基づく命令,条例,規則等に違反した者
- (2) 茨城県の指名停止措置等を受けている者
- (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条に規定する営業又は風俗営業に類似した業種を行う者
- (4) 消費者金融を営む者
- (5) 賭博・ギャンブルに関する営業を行う者
- (6) 法令に定めのない医療に類似する行為を行う者
- (7) その他広告を掲載する業種又は業者として適当でないと認められる者
広告協賛に伴う特典
第4条広告協賛を行う者は,次の各号に掲げる事項を自ら行い,又はセンターに行わせることができる。
- (1) センターのホームページにバナー広告を掲示し,及び広告協賛を行う者のホームページにセンターのホームページへのリンクを貼ること。
- (2) センターが配信するメールマガジンに広告協賛を行う者が出会いや結婚に関して実施するイベントの情報等を掲載すること。
- (3) 広告協賛を行う者が主催するふれあいパーティーをセンターが共催し,又は後援すること。ただし,共催にあっては,原則として特別協賛を行う者に限る。
賛助会費の支払方法
第5条広告協賛を行おうとする者は,「一般社団法人いばらき出会いサポートセンター広告協賛申込書」(別紙様式1)を,センターに提出するものとする。
2 広告協賛を行おうとする者がセンターのホームページにバナー広告の掲載を希望する場合は,前項の申込書に併せて「センターホームページバナー広告掲載申込書」(別紙様式2)を提出するものとする。この場合において,バナー広告掲載等についての必要な事項は,「一般社団法人いばらき出会いサポートセンターホームページバナー広告掲載要領」(平成21年9月施行)の規定を準用する。
3 センターは,第1項の申込書を適当と認めるときは,広告協賛受理通知書及び請求書を広告協賛を行おうとする者に送付するものとする。
広告協賛費の支払方法
第6条広告協賛費の支払いは,センターの預金口座への振り込みとする。この場合において,広告協賛を行う者は,センターが送付する広告協賛受理通知書及び請求書に記載された指定の銀行口座に振り込むものとする。
その他
第7条この要項に定めるもののほか,必要な事項はセンターが定める。
付則
施行期日
1 この要項は,平成30年9月1日から施行する。